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公正証書遺言を、兄弟が見せてくれない。どうしたらいいか。(愛知県Nさん)

~弁護士北村明美(愛知県)の相続ブログ~

(愛知県名古屋市Y.Nさんより)

Q.弟が、父親に遺言を書かせていました。

父には後妻さんがいたので、前妻の子供である弟は、姉である私に、「後妻にとられてはいけないから、お父さんに遺言を書いてもらうんだ。後妻にできるかぎり持っていかれないようにして、残ったものは2人で分けようね。」

と言っていたので、公正証書遺言の費用の半分を、私も出しています。

ところが、弟は、父が亡くなっても公正証書遺言の内容すらみせてくれません。

公正証書遺言の内容を見るには、どうしたらいいですか。

 

A.遺言を、どこの公証人役場で作っているか、わからないのですね。

公証人役場というものは、そんなにたくさんあるものではありません。

名古屋市内であれば、葵町公証役場、名古屋駅前公証役場、熱田公証役場の3つしかありません。

お父さんが亡くなったことが記載されている除籍謄本と、自分の戸籍謄本と、本人を証明する運転免許証と印鑑などを持って、上の3つのどこかの公証役場へ行って下さい。

そして、父上の氏名と、生年月日を述べて、公正証書遺言がないか、どこの公証人役場で作成されているかを、聞いて下さい。

平成の初めころから、公正証書遺言は、コンピュータ化されて、データベースに保存されているので、どこの公証役場で作成されたかがわかります。

そこへ行って、公正証書遺言の写しをもらうことができます。

お父さんの署名した原本のコピーを、ぜひもらって下さい。

そして、一度相談に来て下さい。

 

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