~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~
(愛知県名古屋市I.Kさんより)
Q.父が亡くなりましたが、側に住んでいた兄が財産を独り占めしようとして、遺産を分けるという話合いが全くできません。
母は、兄にこれから面倒をみてもらわなければならないので、「お前たちは我慢してもらえないか」と言うのです。
でも、釈然としません。
それなりに遺産を分けてもらいたいのです。
A.お父さんが亡くなった時に、長男が全部相続することにしてしまったケースは、いくつもあります。
その中でお気の毒だったケース①を紹介します。
お母さんは、お父さんの死後、長男に世話をしてもらっていましたが、やがて長男の嫁と、お母さんの折り合いが悪くなり、間に入った長男とも母親はうまくいかなくなってしまったのです。
そして、長男夫婦は、まだ家で世話をできるにもかかわらず、早々にお母さんを施設へ入れてしまったのです。
お父さんの財産を何も相続しなかったため、お母さんは何も財産を持っていませんでした。
財産を持っていない年老いたお母さんは、弱い立場でした。
こういうこともあるので、お母さんは特に法定相続分は、相続してもらいたいと思います。
法定相続分を相続することは、強欲ではありません。当然の権利の分をもらうだけです。
次回にお気の毒だったケース②を、お教えします。
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