北村法律事務所 
052-541-8111

相続でお気の毒だったケース①(愛知県Kさん)

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

(愛知県名古屋市I.Kさんより)

Q.父が亡くなりましたが、側に住んでいた兄が財産を独り占めしようとして、遺産を分けるという話合いが全くできません。

母は、兄にこれから面倒をみてもらわなければならないので、「お前たちは我慢してもらえないか」と言うのです。

でも、釈然としません。

それなりに遺産を分けてもらいたいのです。

 

A.お父さんが亡くなった時に、長男が全部相続することにしてしまったケースは、いくつもあります。

その中でお気の毒だったケース①を紹介します。

お母さんは、お父さんの死後、長男に世話をしてもらっていましたが、やがて長男の嫁と、お母さんの折り合いが悪くなり、間に入った長男とも母親はうまくいかなくなってしまったのです。

そして、長男夫婦は、まだ家で世話をできるにもかかわらず、早々にお母さんを施設へ入れてしまったのです。

お父さんの財産を何も相続しなかったため、お母さんは何も財産を持っていませんでした。

財産を持っていない年老いたお母さんは、弱い立場でした。

こういうこともあるので、お母さんは特に法定相続分は、相続してもらいたいと思います

法定相続分を相続することは、強欲ではありません。当然の権利の分をもらうだけです。

次回にお気の毒だったケース②を、お教えします。

 

相続などのご相談は、相続に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美へ。

◆◆北村法律事務所◆◆

住所:愛知県名古屋市西区幅下一丁目1番29号 名古屋堀川ビル3階

TEL:052-541-8111

北村法律事務所公式ホームページ→ kita-law.jp

ぜひ、ご連絡下さい。