~弁護士北村明美(愛知県)の相続コラム~
(愛知県岡崎市N.Tさんより)
Q.当社は、父が創業して年商20億円にまで上げることができた会社です。
父は今会長になり、父の弟が社長になっています。
今朝、テレビを見ていたら、大戸屋の創業家である会長が亡くなったことによって、遺族と現経営陣が争っているとのことです。
亡会長の奥さんが、遺骨を持って社長室に行き、「あなたは社長にふさわしくない。うちの息子が社長になるべきだ。」などと述べた、「お骨事件」が、報告されていました。
だたし、亡会長の遺族は、「お骨事件なんかありません。」と言っているとのことでした。
大戸屋の創業家である遺族は、それほど立場は強くないのでしょうか。
父は、酒が好きで、血圧が高く、医者からいろいろ注意されているのですが、仕事が忙しく生活を改善する気配はありませんので、急死してしまう恐れもあるのです。他人事とは思えません。
A.大戸屋の創業家(会長の遺族)が持っている株式は、18%とテレビで言っていました。
18%では拒否権はありません。
つまり、経営陣が営業譲渡するとか、第三者割当増資をすることにしても、それをとどめるだけの数の株式を持っていないということになります。
拒否権を発動させるためには、少なくとも3分の1以上の株式を有していなければなりません。
自分の言うことをきく取締役を選任したかったら、過半数の株式を有していなければなりません。
お父さんが仮に亡くなったとしたら、お父さんの遺産である株式と、今持っているあなたの株式や、あなたに味方してくれる人の株式を合計すると、全体の株式の何%になりますか。
まず、それを知った上で、対策を立てましょう。
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