~弁護士北村明美(愛知)の相続ブログ~
(愛知県名古屋市E.Oさんより)
Q.昨日のブログを読みました。
私は子供たちに向けて、遺言を残すことを考えています。
遺言を破られたり、隠されたりしないためには、どのように保存すればいいのでしょうか。
A.公正証書遺言を作成することをお勧めします。
そうすれば、公証人役場や、遺言執行者が預かることになるので、偽造もできないし、万が一の場合でも、原本が公証人役場に残ります.
あるいは、遺言によって、一番遺産を多くもらえる子供に、あなたの遺言を預けておけば良いです。
そのお子さんは、地震があろうと、水害があろうと、あなたの遺言書を手放すことなく大事に保管し、あなたが亡くなった時に、「はい。遺言があります!」と言って、他の子供達に見せるでしょう。
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