~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の相続ブログ~
(愛知県みよし市M.Tさんより)
私も、父の遺言が無効という訴訟をやりました。
弁護士北村さんが一生懸命やってくれて、無効という判決がでました。
その遺言は、公正証書ではなく、危急時遺言というものでした。
父が亡くなる1日前に、病院でS税理士と税理士事務所の事務員2人が来て、S税理士が、父から聞いて代筆したものでした。
長い間音信不通のようになっていた父が入院していた病院へ行き、カルテをもらってみると、父は、すい臓がんで亡くなっていました。
弁護士の北村さんと一緒に主治医の方にお会いし、事情を聞くと、「お父様は、亡くなる2週間前から痛みを止めるためモルヒネを投与していて、亡くなる1日前にコミュニケーション能力はなかったはずです。」と言われました。
そこで、その旨書面にしていただき、勝訴につながったのです。
本当に、ありがとうございました。
その遺言は、私には何もやらない、というものだったのです。
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