~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(熊本県在住R.Kさんより)
Q.父が、11年前にB型肝炎の肝硬変で亡くなりました。
北村明美弁護士に、アドバイスを受けて、だいたい資料は揃えましたので、裁判に踏み切ることになりました。
父には、妻1人と子供が3人いますが、次兄は父が亡くなった2年後に亡くなっています。
次兄には、妻と子供が1人ずついました。
誰と誰が、原告になったらいいでしょうか。
A.法定相続人が、原則として原告になります。
亡くなったお父さんの法定相続人は、妻であるお母さんと長兄とあなたと次兄の妻子の計4名になります。
次兄の妻と子がB型肝炎の給付金はもらわなくてもよいと言ってくれるなら、B型肝炎の給付金は、亡父の遺産なので、遺産分割協議書を裁判を起こす前に作り、原告を妻であるお母さんと長兄とあなたの3名にすることもできます。
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